LINEのやり取り

反証

甲15~20号証のいずれかにあたる「申請に使われたアカウントの解析書」の何処かに書かれていた証拠書類かと思います。
※2通あった模様

その中で彼女は「LINEのやりとりを復元したのを見たりして思い出しました」と云っています。
これって証拠書類が来て初めて判る様なものではなく、取り調べの段階で(解析結果を)教えられる事では無いのでしょうか?

もし仮に彼女の自白内容が事実であればですが、特に証拠集めに苦労していた警察にとっては、「自白」まで迫る事の出来た有力な証拠と云う事になります。

警察はそれを出さなかったのか?
出されたとしても彼女は「さほど重要な文章ではない」と判断したのか?
どちらかになると思います。
普通に考えれば、後者ですよね。

折角解析したのに……しかも公判では証拠書類として提出されているものです。
常識的に考えても、資料として取り調べの際に使いますよね。
その時点でも彼女は否認していた訳ですから、思い出すと云うのも不思議な表現ですね。

またここでも、何をどのように思い出したのか?具体的な内容は伝えられていません。
そして検察も突っ込んでこない。
コツコツ貯めると云ったつみたてNISAの時には、あれだけ細かく突っ込んでいるのに、
この様な大事な場面では何も突っ込まない。

不自然だと思いませんか?

その内容は推して知るべしと云うところでしょうか?

「中峯」と記事に書かれている事から、LINEの個人的なトークだったのだと思います。
※たぶん「持続化給付金指南役チーム」には入れてもらっていないと思います。

起訴後に届いた証拠書類を読んでも、直ぐに観念した感じでもなく、公判直前まで逡巡しています。
最初からLINEの内容を見られる事は逮捕時に警察から令状などで伝えられているハズですから、見られても問題ないと考えていたんだろうと考えられます。

当時でも、それを忘れるほど他愛ない会話、
例えば
「そうそう、申請のついでなんだけど、知り合いに「給付金申請しませんか?」って声かけれらる?」
みたいな事が書かれていたのではないでしょうか?
つまり、決定打ではなく「詐欺」を匂わせる何かが書かれていただけなのかも知れません。

もしかしたら、もっと「弱い」文章かも知れません。
何故なら、自白すれば証拠書類の開示は基本的に無いので、「裁判官」「検察官」「弁護士」「被告人」以外が目にすることは一切無い。

特に詐欺の「認識」に関する部分は、故意や過失といった犯罪事実の主観面については,自白のみで足りるとされていますので、自白したい放題なのでは無いでしょうか?

「自分の記憶が曖昧だったので」と彼女は云っていますが、整合性がとれていませんよね。
背中に「自白」と云う銃口が突きつけられている以上、そう云うしか無いのですが……

曖昧な人が「申請はしたけど、詐欺とは知らなかった」とは云えません。
その言葉は「曖昧」とは正反対の言葉ですから。
曖昧であれば、塚本に様に黙秘するしかないでしょう。
一つ嘘をつくと、次々嘘をつかないと纏まらなくなってしまう。そして合理性が失われる。

悲しい事実です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました