判決が出ましたが、控訴まで諦めたくありませんので、控訴期限の22日まで何とか小ネタも含めて書き綴ってゆこうと思います。
「関係を絶ってもいいと思いますが、何かの縁で知り合ったので、あえて絶縁するまでは考えていません。」
彼女が初公判で裁判官に云った言葉です。
突然自白しておきながら、何故その様な「不利」な事を云うのだろう?と疑問に感じたと同時に、これが彼女の本心で、この自白は「ヤラセ」では無いのか?と云う意を強くする言葉だった事を思い出します。
今思えば、過酷な拘留中の、しかも無意味な自白を決断しなければならないという、精神的に不安定な状態の時だったと考えられます。
それだけの強い信念と、友を大切にする心を崩さなかったのかと思うと、今の彼にも誠意ある返礼の必要があると思います。
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もし彼女が本当にお金を貰っていないとして、いや、現在云われている様にお金の事だけではなく申請を手伝わせた事実がある以上、私が中峯君の親であれば、判決後すぐにか、遅くともその週末までには、彼女の家へ行って土下座すると思います。
そして謝罪の後、こう云うでしょう。
「是非、私たちから彼女の控訴の手続きを取らせて下さい。」と。
これでも全然足りないと思いますが、取っ掛かりの「誠意」はこの辺りからなのかな?と考えました。
おじさん、おばさんにしか判らないネタで恐縮ですが、「北の国から ’92巣立ち」のワンシーンを思い出してしまいました。
純が彼女を孕ませ、彼女が一人で堕胎手術を受け、五郎と純が彼女の叔父の元へ謝罪に行くシーンです。
貧富の差や内容が大きく違いますし、五郎の様にあんな楽観的になられても困りますが、中峯君の場合はこれ以上に厳しいものがあると思います。
彼女の有罪は、上記のドラマでは無いですが、子供を堕ろす事以上の大事だと思いますから、彼の親としては全力で彼女を助けないと人の道から外れてしまうでしょう。
もちろん、成人した大人同士が承諾の上で行った事と一刀両断に出来る人もいるかも知れませんが、当時彼女は20歳の大学生でしたから、流石にその点を割り切れる程の神経を持ち合わせている人は、そう多くないと思われます。
もし、自分の息子や娘が友人に唆され、犯罪の片棒を担がされたとしたら……
親とすればどの様な気持ちになるのだろう?私の出発点もこの様な事でした。
私なら、どんな極悪人でも一度は会うと思いますが……
中峯君、会ってもらえるのかな?そこだけが心配です。
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仮に彼女が自白の通りであったとしても、何度も門前払いを受けたとしても、彼にはそこまでする必要、いや義務があると私は思います。
それは彼の量刑と彼女の量刑が、仕事量に比べて余りに不均衡である事を是正しないといけないと感じているからです。
下記に書いた「申請役の補助的役割」ですが、何と論告求刑最後のシーン、つまり最終弁論で初めて聞かされました。(なので証拠採用は無しでしょうね。)
彼女のバイト先で申請作業が行われていた事は初公判でも明らかになりましたし、元々申請自体を認めていた彼女ですから、提出書類の乙号証にも記載されているものと思います。
ただそれは、中峯君から彼女に書類を手渡して、彼女が一人で申請作業を行っていたと考えていました。
最後の最後、証拠にもならない時に出してきた弁護士の小汚さにも憤りを禁じ得ませんが、その前から不自然な感じが無かったのか?と、問われれば、一人で申請するのに何故自宅で無くバイト先でと云う事は、真っ先に考えないといけない事だったかも知れません。
しかも、バイト先で2人でと思えば、何故そんな効率の悪い事を…と、考えるのは当然です。
そこで、初めて「申請役の補助的な役割」であった事を認識しました。
またこれは補強になるのかな?中峯君の判決でも「主犯格」と云うよりも「金融機関に勤務していた中峯被告は申請手続きを担当した」としたとの事ですから、此処でも彼女が「中峯君(申請役)の補助的な役割」と云う話は符合します。
※しかし、こちらの裁判官は中峯君を主犯であるかのように云っていますね。
彼女は公判直前になって、自らが罪を被る事で事態の収拾と地獄のような拘留生活から解放されようとした訳です。
※この時点で不任意自白とも思えるのだけれど、まあ不任意自白は殆ど認められないからね。
その自白の一部が仮に事実であったとしても、申請役の補助的役割がその様な量刑に付されることが果たして正しいのか?彼自身が一番理解していると思います。
また判決の上では無駄に60万円を捨てています。
そのお金をどうするのかも決めねばなりませんし、今後起こり得る不都合から出来るだけ守ってあげなくてはいけないでしょう。
彼にとって彼女の家は、針の筵でしょう。拘留中の檻の中よりも精神的にきついかも知れません。
ただ中峯君も(自業自得ではありますが)手出しする事は出来なかった訳ですから、ここからが勝負なのだと思います。
60万円「ぐらい」と自白したのに、どの様にして返金の金額を決定したのだろう?
裁判所や国は「60万円ぐらいだから、60万円で良いよ」なんて緩い決め方で良いと云うのか?
公判での証拠と云うか量刑判断に必要かつ重要な筈の自白や証言でもハッキリとしなかった金額なのに、贖罪寄付はちゃんと出来る(受け付ける)と云う矛盾。
判決で報酬の有無を明らかにしなかった以上、彼女の自白と提出された証拠だけでは、金銭の受領について裁判所は証明する事が出来なかったと解釈出来るので、以降「彼女は報酬を受け取ってはいない」と云うスタンスで話を進めます。
報酬も受け取ることなく、申請役から頼まれた補助作業で「実刑も考慮される」程の罪だったのか?
彼女の判決やその内容を放置する事が正しい事なのか?
中峯君自身の男としての器量が問われる時だと思います。
一つ心配なのは、弁護士選任の件でも露呈しましたが、(当然なのですが)知識が乏しいと云いますか、自ら積極的に動こうとされない事です。
「申請はしてしまったのだから、仕方がない。」
「詐欺とは知らなかったけど、中峯君がやった事は事実だから連帯責任だ。」と云う、少し後ろめたい気持ちがあるのでしょう。
妙な昔堅気、良く云えば責任感の強すぎる事は、人として決して間違ってはいませんし、寧ろこちらの考え方に賛同を覚えるのですが、現代社会、特にこの様な法廷の場でその様な気持ちになる事は厳禁です。
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控訴する事を調べると、基本的には彼女が法廷に出向く必要は無いようですから、それも目立ちたくないだろうと思われる彼女には後押しできる材料かと思いますし、彼の誠意の為にもここは控訴するほうが、みんなが幸せになれるような気がします。
通常であれば、量刑の不服を申し出る事が多いため、棄却されることが多いと聞きますが、彼女の場合は量刑云々では無く、証拠資料の脆弱性から、60万円について証拠としての判断が下されていない事が大きいと思いますし、その60万円の証拠と自白の齟齬からも自白の信ぴょう性が疑われる点を強調出来るものと思います。
また、審理する裁判官が1人から3人に増えるため、一存で決められる可能性は低くなる事がメリットのような気がしてなりません。
そう考えると、通常の刑事事件の様に簡単に「棄却」は考え難いのではと素人考えをしてしまいます。
是非プロのご意見をお聞きしたいところですね。
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