いつも気にしていた給付金詐欺の判例サイトに中峯君や彼女の事が掲載されました。
ただ中身を読んでいると、中峯君らの内容には、私が見聞きしているものと随分違うので少し戸惑いを思えています。
具体的には、逮捕当時の職業についてです。
>国家公務員ないし証券会社社員として稼働しており、いずれも懲戒免職処分となるなど社会的制裁も受けたことなどが、実刑を回避した理由と思われる。
と、懲戒免職処分が量刑に左右したとされている様です。
しかし、報道によれば、双方とも「元」が付くと思います。
その点についてサイト管理者にメールで確認しましたが、「報道発表から読み取れる範囲で一覧表を作成しており、役割や被害弁償、分け前などについては一部、推測に渡るものも含まれている。」とのお返事を頂きました。
たぶん、プロから見ても余りの量刑の軽さに引っ張られたものと推察しますが、この点はどちらが本当なのでしょうか?
報道にも嘘が多いため混乱していますが、流石に判決の報道に於いては嘘があるとは思えず、判決でも職業の点では「元」を示す様に「国税局職員だった中村被告は内容虚偽の確定申告書の作成を担当し、金融機関に勤務していた中峯被告は申請手続きを担当した」と過去形が使われていたと思いますので、量刑が軽くなった理由に「懲戒免職処分」が含まれるとは思えないのです。
また、17万円しか受領していない塚本氏は、当然社会的制裁に当たるであろう「懲戒免職処分」が考慮されるものと思いましたが、そこは全くと云って良いほど考慮された風には見えません。
※過去の職業を利用した悪質性が高いものと捉えられてもおかしくないくらいに感じます。
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中峯君らや彼女、塚本氏の判例が掲載され、この判例解説を読み込んでいる内に判った事がありました。
それは、弁護士の「質」について考慮されていない点です。
もちろんこのサイト管理者も弁護士とは云え、私と同じ「部外者」でしょうから、報道からしか情報を得る事は出来ないでしょうし、仲間にあたる弁護士の「質」について言及される事は難しい事かとは思います。
その「質」についても「推測」でしか無い訳ですから、その点が書かれていない事には何の抵抗もありませんが、報道を読み取る限りは「懲戒免職処分による量刑判断」とは考え難く、何故軽くなったのか?は判断できなかったと云う事になるのかも知れません。
裁判官によっても大きく判決が変わると云う面も否定できませんから、この辺りの推測は非常に難しいものなのだとも思います。
※裁判については、興味深い記事を見つけましたので、また改めて書きたいと思います。
云い変えれば、この様な判例を掲載する事で、私の様に資料として役に立つ面もあると同時に、間違った面も掲載される訳ですから、それを信じる人も出てくる可能性がある訳です。
私のような素人の考えでは無く、弁護士とされる方が書かれている訳ですから、私もそれが本当なのでは無いかと思い、確認のメールを出したほどです。
こういう事が一人歩きしてゆくと、あらぬ誤解が生まれ、なにか変に作用しないかとドキドキしてしまいます。
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