別に喜んで良かったって云う程の事でも無いですが、不動産屋さんを退職したのは結果的には良かったのだと思います。
時系列で見てみると、逮捕された数日後には退職とされていましたから、逮捕された事を知った会社が火消しの為、慌てて(面会出来ない時期だと思うので人を介して)彼女に退職を迫ったと云うのが真相なのでしょう。
彼女の御祖父さんも、不動産屋さんの就職には否定的だったし、私も「逮捕=犯罪者」扱いする会社には居ない方が良かったと思います。
結局、火消しをしても未だにネットには残っているし、逆に変な噂立てられる方がデメリットが大きいと思うのだけれど、結局は逮捕=犯罪者と云う事が頭から離れられないのでしょうね。
会社を選別するには、良い方法だったのかも知れません。
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ただ折角大学を卒業したのに、この逮捕・起訴の一件で、それに見合う就職先への道は他の同じ大卒の人よりも間口が狭まっている事は確かです。
※執行猶予中の再就職は非常に厳しいと聞きます。
自営業であるとか、フリーで手に職を持っているとかなら、まだ仕事にありつけるチャンスがありますが、就職となると「面接」と云うものが立ちはだかる為に門戸の狭さは想像以上だと思われます。
永久就職と云われる結婚も最近では離婚率の高まりから、永久とまで云えない状況ですから、女性が働く、結婚するという意味合いは我々昭和世代よりもかなりシビアかも知れませんね。
老後2000万円ではありませんが、もっと現実的な将来設計を考えると、控訴して無罪を目指すのが一番簡単かつ現実的な方法だと思います。
無罪を勝ち取る事が出来れば、就職のハードルは劇的に下がりますし、次の一手に自由度が高まりますから、その先の反撃も不可能ではありません。
仮に不幸にして無罪で無くとも、お金の受領の件は消えるでしょうから、その点でも人々の意識は充分に変わってゆくと思いますし、将来が現状よりは明るくなるものと思います。
でもやっぱり、控訴するからには、無罪を求めてゆくのが大切でしょうね。
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幸いにして、これ以上の核心的な証拠書類は出てきそうにありませんから、二審では検察側がディフェンスとなる可能性が高いと思います。
※ずっと気になっている、中峯の詐欺の認識に対する供述調書と彼女の60万円が入金されたと云う通帳類の証拠が無い事が前提です。
元々一審でも検察側はディフェンスの様な感じに見えていました。
それは証拠調べに3時間も時間を取っていたと云う事です。
証人が多い場合や組織的犯罪の場合は長くなる傾向にあると聞きましたが、接触者の少ない単独事件で3時間は多いと思います。
通常、絶対的な証拠があれば、トータルでは少ない時間で結論に導けると思うのです。
弁護側も確証がある様な証拠を提示されたら、あとは情状面で返す事しか出来ませんから、公判を引っ張るというのも考えにくいかと思います。
証拠類が弱いため、確証ではなく情況証拠の積み重ねや、通常であれば弁護側の反証など、普段よりも2~3倍時間がかかると考えての3時間だと私は思っています。
勿論、控訴するメリットやその先の状況について、私など素人は、今回の公判の詳細な内容の部分が判りませんし、法律のプロでも無いので安直には結論など出せませんが、刑事事件を扱う弁護人ならば最善の方法を提示してくれると思います。
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今知る情報と素人の推理からしか、ここでは書くことが出来ませんが、今まで書き続けてきたように「自白」した事自体が本人の意思でない、誰かに推された様な感じがしてなりません。
FNNプライムオンラインの記者の文面を読んでも、少なくとも私は「記者が彼女の自白を信じていない」様な書き方だなと感じましたし、信ずるに値する諸々の内容が薄すぎるのです。
これは偏に何度も云っている様に5W1Hが無さ過ぎる事から、無意識のうちに感じてしまっている事なのかも知れませんし、知らない事を「自白」する為には、どうしても強固な証拠書類が必要になります。
取扱説明書でもそうですが、知っているものについては取扱説明書など無くても間違いなく使用する事が出来ますし、判らなくとも少しのヒントや薄い内容でも対応する事が出来ます。
しかし、全く未知のものについては、詳細な取扱説明書が無いと基礎知識がありませんからスタートから簡単に躓いてしまいます。
それと同じで、基礎的な知識も無しにいきなり詐欺罪の要件を齟齬無く自白すると云うのは、ハードルが高かったのではないでしょうか?
故に「正当な経営者」などと云う疑問を感じさせる答弁、60万円の曖昧な受領方法、老後2000万円などと云う違和感のある答えとなってしまったのでは無いかと推測します。
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「自白への方針変更は公判直前だったのか?」でも詳しく書いた通り、事前の公判日程を否認前提で組み立てた事や情状証人の「まだ何も決まっていない」発言、住民票が移動されていなかった事も含めて、被告人や検察は一部否認で公判を進めるつもりだったのでしょう。
云い方を変えれば、否認するのが当たり前の様な証拠書類であったので、検察も自白はあり得ないと判断したとも考えられます。
これについては、また別の機会に書きたいと思います。
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