頷きの意味

意見

判決が出ましたが、控訴まで諦めたくありませんので、控訴期限の22日まで何とか小ネタも含めて書き綴ってゆこうと思います。

下記は、とある掲示板に書かれていた傍聴した人からと思われる情報です。
控訴の手続きが出来ますよって裁判官は必ず云うのですが、その際彼女は頷いていたとの事。
まあ普通に聞いていれば、頷くのも普通だよね。って云う気もしないでは無いですが、判決文の読み上げや説諭の時の頷きが気になっていましたので、どんなシチュエーションで、どの様に頷いたのか?非常に気になります。

時系列で考えると、初公判後直ぐに保釈されていたと思いますから、判決まで70日余り娑婆で暮らしていた事になります。
※そう考えると、自白も悪い選択では無かったと云う人もいるかも知れませんが、一部否認でも同じように保釈されていたかも知れませんし、遅くとも10月の論告求刑までには保釈されていたでしょう。
自白が却って控訴への邪魔にならない事だけを祈っています。

9月28日 中峯被告論告求刑
10月12日 論告求刑
10月18日 中峯被告判決
11月8日 判決
※この間には、9月15日に一緒に逮捕された塚本被告の初公判がありましたが、全く無関係なので割愛しております。

彼の求刑と判決はニュースを通じても直ぐに知る事が出来たと思いますので、彼女はそのとき何を思ったのでしょうか?
求刑では執行猶予のつかない4年が示され、周りの雰囲気も「まあそんな感じだろう」と驚きも無い状況だったかと思いますし、彼女自身も彼の実刑はある程度覚悟していたのかも知れません。
そして判決は執行猶予付の判決になり、主犯格では無かったと云う事には「ホッと」したとは考えられますね。

逢えないまま、報道だけを頼りにしていると、何となく自分も含めて中心メンバーに祭り上げられている。
更に報酬を得ていた4人は間違いなく主犯格の様な扱いをされています。

そんな中、中峯君の判決では上位者の指示を受けて犯行に及んだとされていますので、つまりは申請役と云う事です。
事実「金融機関に勤務していた中峯被告は申請手続きを担当した」と判決でも云われています。

それに比べて彼女の裁判では「主犯格の指示に従い、従属的な立場だったことを踏まえても、責任は重い」とハッキリとは云いませんでしたが中峯君の事を「主犯」と云う言葉で表現しています。
これは中峯君の裁判で使われた「申請手続きを担当した」を使うと彼女の罪が弱く見えるからでは無いでしょうか?
中峯君の判決に照らし合わせると「申請役の指示に従い、従属的な立場だったことを踏まえても、責任は重い」となってしまいます。
これはもう、申請役を手伝った、補助したに過ぎないと云うイメージになってしまいます。

また本来であれば、懲役4年の求刑をされた中峯君にこそ「実刑に処することも十分考慮に値する」と云われる事はあるでしょうが、申請役の手伝いをしただけの彼女に対して、この様な事を云った裁判官に異様な違和感を覚えたのです。

つまり、彼女の自白した貯蓄の証拠も無く、中峯君の裁判では彼を申請役と認定された
しかし有罪は絶対条件であるから、何としてでも有罪にしないといけない。
そこで出てきたのが、主犯「格」であり、罪の重さを伺わせるための「実刑に処することも十分考慮に値する」では無かったのか?と考えました。

本人の裁判で「申請役」とされているのに、何故他人の裁判と違う答えになり、マスコミが創り上げた姿をそのまま投影させているのか?そこも不思議です。

比較するものでは無いと云う意見もあるかと思いますが、逮捕の時、さんざん「一連の」と云うワードで国民にイメージを植え付けてきた訳です。
しかも、裁判が進行するにつれ、同時に逮捕された塚本とは殆ど接触のない「無関係」な立場であった事や、彼女は中峯君とだけが懇意にしていたと云う事実が浮き彫りになってきました。
そう考えると、中峯君の判決は彼女の判決とリンクするものがあるのは当然だと考えられます。

そこで考えられるのは、中峯君の判決から、彼女の判決までの3週間の間に何が出来るのか?と云う事になります。

どの様な人でも裁判などには詳しくなると聞いています。
娑婆へ出れば、自分の弁護士がどうだったのかを知る事にもなったのかも知れません。
そう考えた時、中峯君の判決を聞いて、普通ならどの様に思うでしょう?
「彼の弁護士って凄くない?」
もし、不服な量刑を云い渡されたら、弁護士を紹介してもらって控訴したいと云う気持ちにはならないでしょうか?

しかし、彼女が彼に直接接触する機会は判決後まで認められていません。
※弁護士を通せば可能にな場合があります。
しかも、内容が内容だけに担当弁護士に相談するという事は考えられません。
実刑はあり得ないと思いつつも、可能性としてはゼロでは無いと云う事実も存在しますから、そうなった時の事を考えれば、判決までには何らかのアクションは必要だろうと考えてもおかしくはないでしょう。
保釈条件にご両親の接触禁止まで含まれているのか判りませんが、含まれていないとすれば、双方のご両親を通して中峯君の担当弁護士と接触する事は可能だったと思います。

判決までにある程度のヒアリングを経て、控訴に向けての準備が進んでいるとすれば、もう裁判官や弁護士の話などどうでも良く、大きく頷いていればそれで良しと云う気持ちになったとしても不思議ではありません。
※念のため申し添えますが、後半数行は私の期待値も加わったフィクションです。

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