判決が出ましたが、控訴まで諦めたくありませんので、控訴期限の22日まで何とか小ネタも含めて書き綴ってゆこうと思います。
流石にネタが無くなってきました。
もうとっくにしてるかも知れませんが・・・早く控訴してくれないかな?
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さて、判決文に記載されていなくても、お金を受け取ったんでしょ。
と云う声が聞こえてきますが、
証拠がキッチリしていて「60万円を貯蓄した」と云う自白との齟齬が無ければ、必ず判決文には入れられると思います。
何故なら彼女は「実刑に処することも十分考慮に値する」(笑)ぐらいの重罪人であるからです。
彼女が「お金も貰わずに申請役の手伝いをした」だけだったら、警察も検察も裁判所もみんな困るでしょうから。
概ねこの様な判決では、金銭の授受があった事を伝えた上で、許しがたい犯罪であると断罪するのが定番でしょう。
その方が、国民により悪い印象を与えられるから。
「こんなに金を貰うて、詐欺したんやで」のほうが、単に「詐欺してたんやで」だけよりもインパクトがありますよね。
インパクトが薄いから「詐欺してたんやで」と執行猶予の間に「ホンマなら実刑かも知れんけど」みたいな文言を入れてインパクトを与えたんでしょうかね。
その一方で、反省しているから執行猶予ね。って風に云うのです。
で、最後に「今後は二度とこんな事をしない様にね」って諭す訳です。
お前はツンデレか。
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普通なら報酬を受け取った事を何としてでも大声で云いたいワードな訳です。
だって、お金貰ってやったのと、無報酬でやったのとでは、印象が全然違うでしょう。
だけど証拠が見つからなかったからと云って、貰っていなかったとは口が裂けても云えません。
国庫にお金が届いちゃいましたからね。
幼気な23歳の少女から国は60万円も掠め取った事になってしまいます。
自白したんだから自業自得ですし、そんな考え方も無いと我々民間人なら思いますが、役人ってこんな風に考えない事も無いらしい。
きっと彼らは「60万円返金したんだろ!だったら貰っていた事になるよね」って云う事なのでしょうが、それは論点のすり替えです。
自白と返金は執行猶予を取る為の必須項目だと弁護士は考えているでしょうし、事実、裁判官も返金したから執行猶予みたいな云い方をしています。
本来であれば、報酬を受け取っているのか?どうかは、返金の有無では無く、貯蓄と云った自白と証拠書類の整合性から判断されるべきもので、返金したから受け取ったと云う論理は些か突飛な考え方だと思われます。
云わないといけない事を云わないっていうのは、確証を得られないと云う事なのですが、逆から見れば明らかに不自然な訳です。
裁判でもよく使われる言葉に「推認できる」と云う言葉がありますが、此処まで報酬について避けられると「貰っていない事を推認出来る。」と云いたくなります。
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このブログの一番最初に書いた言葉
「嘘つきは泥棒の始まり」とよく云われる。
(略)
ただ云えるのは、一つの嘘をつくことで更に嘘を重ねないといけない事だ。
書き始めたときは、彼女へ向けての言葉だったのですが、
今にして思えば、これは検察や裁判官へ向けた言葉にもなっているようにも思われます。
※彼らは嘘をつくことは稀だと思いますが、誤魔化さないといけない事はそれなりにある様に思えます。
例えば、今回の貯蓄の件もそうですし、中峯君の供述が得られていないのも綻びが出る要因になったのでは無いかと考えられるからです。
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3ケ月以上も放置して逮捕したんだから、何かあるとは思っていましたが、松江と関係しているのか?単に塚本の逮捕の為に連れて来られたのか?その辺りの真相は全く判りませんが、逮捕から判決に至るまでに出てきた情況を読み取れば、間違いなく判るのは、何度も云う様に「人身御供として逮捕された」と云う事です。
控訴する事で、証拠書類の開示と云うか中身が議論されるでしょうから、更に詳細な点が明らかになるのでは無いかと考え、控訴する事を期待しているのです。
追記・判決文が手元に無いため、全体の文章がどの様であったのか?判らない部分が多数あります。
報酬と云う言葉を用いずに手数料だったりする場合もありますが、時間的に短時間であった事や、手数料を受け取るにしても、その状況の説明にはそれなりの文章量が必要だと思われる事、他の事もそれなりの量で説明されている様ですから、金銭授受についての説明は無かったものと判断しています。
もし、違うという話をご存じであれば、是非ご教示頂きます様、よろしくお願い申し上げます。
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