証拠書類の中にLINEのアカウントとされているものが2通あります。
甲15号証と甲19号証です。17と18はスマホの写真なので、どういった順序で証拠書類としているのか?良く判りませんので、この数字が離れている事に意味があるのかも不明です。
この2種類の証拠書類ですが、中峯とのLINEと別のLINEなのか?時系列違いで両方とも中峯とのLINEの解析なのかも判りません。
仮に一つは例の持続化給付金指南役チームであれば、その内容から詐欺である事を認識する可能性が出てくると思われますが、残念ながら彼女は中峯とのLINEの事しか触れられていません。
ですので、持続化給付金指南役チームであったとしても、その中身は不法行為に関する言葉が無かったのか、私の推測通り持続化給付金指南役チームには入っていなかったかのどちらかになります。
※この話とは別に、公判の中で彼女は勧誘も行っていたとの話もあり、それは具体的にどの様なものであったのか?本当の事なのか?すら判っていません。この点でも、本当にこれは証拠主義と呼ばれる日本の裁判なのか?と、不信感が募る一方なのです。
以下は、今までの証拠類から考えだし、更に私の妄想が加わった推理です。
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「(中峯被告との)LINEのやりとりを復元したのを見たりして思い出しました。」とハッキリ云った事から、何かが書かれていた事は確かな様なのですが、何が記されていたのか?公判では明らかになっていません。
この話を作った人の言葉のチョイスに長けているのか、裁判ってこんなものなのか?良く判りませんが、主語にあたるものが無いため、どういう事なのかを突っ込む事が多過ぎて、全て想像や推定で話を進めている様に感じるのです。
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例えば、LINEの何を見て、どの様な事を思い出したのか?
つみたてNISAの件で突っ込んだぐらいですから、重要なこの場面で検察は必ず「聞いていたの?LINEに書いていたの?具体的に云わないと判りません」と突っ込みますよね…普通は。
詐欺の罪がかかった裁判ですから、詐欺に関する文言と思うのが自然でしょう。
つまり、「申告書の作成の時に数字を操作すると言っていたので数字が虚偽なんだと。」発言していた、この様な内容が書かれていたのだと想像するのが普通の感覚だと思います。
しかし、彼女は起訴前からこのLINEの解析内容を見ていた可能性が高いと思うのです。
いや、起訴後証拠書類の開示で初めて見たとしても良いでしょう。
この様な大事なことが書かれているとしたら、普通は見たときに即座に思い出す事柄でしょうし、今までの彼女の行動を考えると、罪をすぐに認める重要な言葉だと思います。
それが初公判が開かれる直前まで否認しようとしていましたから、全く別の事が書かれてたのでは無いかと考えられるのです。
重箱の隅をつつく様で申し訳ないけど、先に出した虚偽の発言は前段に「不正な数字を入力するとは聞いていました。」とも答えていますから、文脈などから考えると、LINEなどテキストの会話と云うよりも、喋っていたと云う風な感じなんですね。
だとすると、中峯の供述も無い状況で、その会話は何処から来たのか?と云う疑問がまた増える訳ですが、それすらも誰もが深掘りしようとしません。
意図的に深掘りしてはいけない何かがあるのか?と、勘ぐるしか無い状況なのです。
中峯が彼女の裁判に提出する供述書に、彼女が不利になるような(事実だけを語ったとも取れます)供述をしなかった為に、証拠書類としては提出されなかったと考えた場合、前々から云っている様に、彼女に類が及ばぬよう色々と慎重にしていたと考えられます。
なので、LINEでもその様な詐欺に関わるダイレクトな会話は無かったと推測します。
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では、何故LINEで思い出したと云ったのでしょうか?
ざっと証拠書類を見渡して考えられるのは、自白に使用できる証拠と云える証拠書類が無かったのではないでしょうか。
甲21~41号証にあたりにある、詐欺の認定のためと思われる中村や濱口などの供述書や陳述書は、第三者的(※)な書かれ方をしていたと思います。
※「彼女、中峯の女だろ。だったら詐欺って知ってたんじゃないの?よう知らんけど」みたいな供述。
また甲1~14号証辺りは、彼女が元々認めている申請についての事や、理解できなかった「なりすまし」の事だと思われるため、これも自白に使うにはハードルが高いでしょう。
そうすると残された証拠は甲15~20号証にあるLINEアカウントの解析だけとなってしまいます。
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証拠書類として提出されていたにも関わらず、彼女自身が否認で進める程度でしかなかったLINEの中身ですが、否認していれば罪にはならないが、詐欺を認めた場合には罪になる可能性がある様な事が書かれていたのでは?と推察します。
これは検察側からの見立てと云う事になりますが、60万円ぐらい受領したとされる構成は、以下のようなシナリオで無いかと考えました。
※元々5W1Hのない、はっきりとしないお金だったので、実は何かの合算ではないかと前々から睨んでいました。
「何故リスクの高い申請を佐藤凜果さんにさせたのか?」でも少し書きましたが、その証拠とは中峯からの誕生日プレゼントではないだろうかと思いました。
詐欺と知らずに受け取ったのであれば、単なるプレゼントですが、詐欺と認識していながら誕生日プレゼントを受け取った場合、会話の内容によっては報酬と捉えられる場合があると考えられます。
彼女の誕生日は8月末です。時系列的にも丁度申請が終わった頃と考えて良いかと思います。
中峯からすれば、彼女との関係がこの申請作業により近づきました。
だからと云って、これが詐欺である事を隠している以上、大っぴらに報酬を渡すわけにはゆきません。
丁度8月末は彼女の誕生日だ。ディナーとプレゼントであれば「お礼の気持ち」を兼ねて堂々と渡せる。
LINEに「この前はお疲れ様。凄く助かったよ。お礼と云ってはなんだけど、誕生日にプレゼントしたいものがあるのだけれど受け取って貰えるかな。」ぐらいは打ち込んだのかも知れません。
当然ダイレクトな表現は避けると思いますが、作業に対するお礼をする以上、主語が必要です。
で、彼女はここにきて「この前~」と云うフレーズが、持続化給付金申請の事であり、検察はここに目を付けたのでは?と反応したのではないでしょうか。
※この前~と書いたかどうか判りませんが、持続化給付金申請の事を別の表現で書いたと思います。
当時の彼女がこれを見ても、それが事実であれば全然不自然な事では無いでしょう。
その後もデートなどを重ねれば、1年ちょっとの間に2回の誕生日と仮に月1のデートであれば16回分、合計60万円ぐらい支出する事は、特に高額な支出とも思えません。
なので彼も彼女も、そして警察や検察も……正確な金額や受け取り方法など、5W1Hについて初公判では答える事が出来ないだろうし、預貯金にも入らないから通帳類の証拠が無いと考えました。
一部否認で証拠調べに入れば、中峯の証言である60万円ぐらい渡したと云う事を基に、LINEの解析内容を引っ張り出して、プレゼントに置き換える事が如何に悪質かを延々と語り、詐欺の認識がありながら金品を受領した。とか云うのでしょうね。
しかし、彼女は自白で貯蓄したなんて云うものだから、どの様に被告人質問して良いのか判らない。なので腫物に触るような感じなったのでは?と感じています。
中峯もまさか彼女とのプレゼントやデートの様な雑談から、この様な証拠に持ってこられるとは思っても居なかったのではないでしょうか?
なので「供述」ではなく「証言」なのかな?と。
※たぶん、事情聴取時にはこの様なプライベートな事も雑談として聞かれていると思います。
では、何故彼女は検察側のストーリーに沿ってこの事を自白しなかったのか?
起訴状には60万円ぐらい貰ったとしか書かれていません。
また中峯の証言もどの様なカタチで60万円ぐらい渡したのか?明らかにされていない以上、この様な合算の数字なのかも判りませんし、この時点では検察官本人以外は誰もストーリーなど判らないのだろうと思います。
一方、自白するにも他の証拠書類は整合性に欠けるけど、わざわざ証拠として出してきているLINEなら、先ほどの「主語」の様に、どうにでも解釈できる。と考えても不思議ではないでしょう。
なので、お金の事でこのLINEの内容から自白した訳でなく、彼女は単に自白するツールとしてこれ以外の証拠書類からでは自白を導き出しにくい為、LINEを見て思い出したとしか云っていないのだと思います。
なので、誰もが突っ込まない。下手に突っ込むと「貯蓄」の様に誘爆する。という事になるのではないでしょうか?
単純な事かも知れませんが、お金の受領について彼女は「老後2000万円が必要と思いお金が欲しかった」と云っていますから、60万円を使ってしまっては(またプレゼントのような品物にしてしまっては)自白の根本が崩れてしまいます。
彼女にとって整合性を取る為には、ここは「貯蓄」しか答えようがないのだと思います。
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検察側も60万円の受領を確定的にするには、中峯の60万円ぐらい渡しただけでは流石に証拠として不充分と思ったのでしょう。別の糸口から確定的にしないといけません。
そこで、詐欺を認識していたと認定さえされれば、プレゼントやデート費用は「報酬」としても差し支えないと考えても不思議では無いと思います。
※合算してでも60万円に拘っているのは、単価を1万円以上にしたいからではないだろうか?と私は考えています。
例えこの見立てが違ったとしても、彼女の「貯蓄」という自白が、証拠書類との齟齬にあたる可能性が出てきましたので、それがどう影響するのか?もしくは無かった事として無視されるのか?判決が気になるところです。
一寸ぶっ飛んだ推理にも見えますが、素人が少ない証拠から編み出したと考えていただければ、色々な辻褄もあって来るのでネタとして出しても罪にはなりませんよね。
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