人として

反証

某掲示板では
「彼女は本命で無いから、この様な仕事を手伝わせた」
「本命の彼女なら、そんな危険な事をさせる訳が無い」
という様な感じの記載がありました。
正にその通りの意見だと思います。

「彼の女だから、詐欺をやったに違いない」
よりは余程的を得ていると思いますし、それが普通の人としての自然な感情でしょう。

常に「予断」と「色眼鏡」で見る警察の方には理解できないのでしょうけど。

私の疑問もその様なところから始まりました。
何故、そんな危険な事をさせたのだと。
重要な証拠として中峯の供述がどんな形で出てくるのか?
証拠次第で彼女との距離感が大きく変わる為、初公判での証拠資料をかなり注視していました。

しかし、公判ではその様な証拠が提示された感じではありませんでした。
彼女に60万円「ぐらい」渡したという曖昧な証言のみ。

論告求刑では逆に弁護士は今になって
「別の申請役を補助する従属的な役割だった」
などと云う始末。

別稿でも書きましたが、
彼は彼女と一緒に彼女のバイト先で申請作業を行っていた事。
しかも、2人で1申請と云う効率の悪さ。

どうもこの二点と中峯の供述の無さが引っかかって、恋のアプローチに使ったのでは無いかと思ったのですが、幾つかの点で腑に落ちると云う事はあるものの、その真実は誰も判る事では無いでしょうね。

彼にとって都合の良い女とだけで捉えようとすると・・・
また私が推察した松江のせいで忙しくなった為だとすると・・・
一人でできる事を彼女と一緒にやる必要性が見当たりません。
論告求刑で弁護士が「申請役を補助」という言葉を使うと云う事は、弁護士が被告人から事前に聞いていた言葉だと思われます。

検察と弁護士が手を組んでいれば、検察からの情報と云う可能性もありますが、わざわざ検察が出したくもない情報を、幾ら公判最後の発言だからと云って、無暗に出すことがあるのか?と考えると、やはり被告人からの供述ではないかと考えました。

申請役を補助する立場であると云う、突っ込んだ話まで聞いたと云う事は、
「申請に関わったが不正受給とは知らなかった。報酬は一切受け取っていない。」
と云う事も弁護士は必ず聞いているはずです。

やっていない事の証明はトップでも書いた通り「悪魔の証明」と云われ、証明すること自体が不可能に近いことが多いものです。

この様な事を被告人から聞いていれば、不正受給と知っていたかどうかは気持ちの問題でもあるので、難しい事かも知れませんが、報酬を受け取っているのか?どうか?ぐらいは、ブツがある話なので、検察に押収した通帳類や、渡したとされる中峯の供述調書などの開示請求をするだけだと思います。
担当の弁護士であれば簡単に到達できる事であると考えています。

もしそこで、核心を突くような証拠が出てくるようであれば、被告人を説得し、より軽い量刑に向かうようアドバイスするのは当然です。
しかし、調べる訳でも無く、検察の資料を取り寄せることなく、起訴まで放っておき、何の吟味もせず、開示された弱い証拠類を前にして、「証拠が出てきたから、無罪は無いよ」みたいな感じで自白をアドバイスしたとすれば、弁護人以前に、一人の人間として如何なものかと私は考えます。

証拠書類が開示されてもなお、否認を貫いていた彼女を弁護するのであれば、少しぐらい証拠開示請求などの反証を用意しても罰は当たらないと思います。
自白ありきなので、資料もちゃんとは読んでいないと云う事なのでしょう。
で、印象に残っていたのは「申請役の補助」という立場。
それが判っていたのなら、もう少しやり様があるでしょうに。
 

以下は情況証拠もない、あくまでも私の勘ですが、
再逮捕時の「弁護士から事件の事は一切喋りません」と云う言葉。
これは、一回目の逮捕が起訴猶予になったので、
黙秘させておけば不起訴もあり得るし、弁護の仕事もしなくてよい。
起訴されたらされたで、自白を勧めて「執行猶予」という落としどころで、
仕事完了って考えていたのではないだろうか?

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