自白への方針変更は公判直前だったのか?

反証

何故直前と判るのだ?と聞かれる事もありますので、此処に記しておきたいと思います。
今までも幾つかの投稿で書いていますが、まとめと云う事で。

幾つかの状況があって、総合するとそうなんだろうと云う判断であることを予めお断りしておきます。

で、その幾つかの状況ですが
初公判時点で予定されていた次回公判日程
証人の情状内容
〇贖罪寄付の有無
が大きな要因です。特に一番目。
その他、住民票の移動も大きいかもしれません。
また、ちぐはぐな答弁であったり、ちゃんと打ち合わせできていない様な内容もそれを補強するものと考えました。

〇初公判時点で予定されていた次回公判日程
第二回公判:10月3日午後2時~午後5時
第三回公判:10月12日午前11時~正午
の予定でした。
これは通常の否認した場合の裁判として、第二回の3時間が長い事を除けば一般的と聞いています。
追記・初公判終了時に現在の10月12日午前11時30分に変更された模様。

公判日程は、事前に決めているから自白しようとしまいと変わらないという事も考えられますが、通常次回日程は、公判後弁護士を含めて協議すると思います。
事情があって公判前に事前に決めるとしても、弁護士の都合が最優先と聞いていますので、弁護士も含めた事前協議が行われたものと思います。

そう考えると、証拠開示があって直ぐに協議しようと云う事は考え難く、一般社会に置き換えてみても、考慮する期間を考えて協議時期が決まるのではないかと思います。
とするならば、8月はお盆を挟みますので、お盆前バタバタするよりもお盆明けぐらいが協議するのに都合の良い時期なのではないかと想像しました。

であれば、初公判まで一週間を切った辺りですが、そこでも否認前提で協議されたと解するのが自然かと思いました。

更に、弁護士も含めて協議している訳ですから、自白に転じれば直ぐ裁判所なり検察なりに公判日程の変更を申し出ると思います。
しかし、それをする時間すら無かったと考えると、役所がお休みの間から公判前日にかけて、つまり8月19日午後~公判前日の8月22日あたりに自白に転じたのでは無いかと想像する訳です。

〇証人の情状内容
お父さんが情状証人として出廷した際に聞きなれない言葉を発しました。
「まだ何も決まっていない」という言葉です。
普通は裁判官に情状を求めるために出廷する訳ですから、何かしら準備をして出廷するものです。
最初このお父さんは娘に愛情が無いのか?と勘違いした程です。

では何故出廷したのでしょうか?
単に弁護士に勧められてと云う事が一番の理由だと思います。
※弁護士も急な事ゆえフォローアップしなければこうなる事ぐらい判ると思うのですが。

お父さんは6月3日に知ったと証言しています。3日云えば送検報道の翌日、つまり弁護人が決まった日かその翌日と云う事になります。
となると弁護士から連絡が行って初めて知ったと云う線が濃厚なのでは無いでしょうか?

裁判などとは無縁の人であれば、その弁護士を信用してしまうのは当然の事と思いますし、情状証人などの事も弁護人から聞いて知った可能性もあります。

自白しなかった場合であれば、8月23日に出廷する予定は無かったと思います。
証拠調べ等が10月3日の予定だったので、そこを目指して予定を組んでいた可能性が高いです。
論告求刑の際も法廷に来ておられた様ですので、23日も法廷には来る予定だったのでしょうが、何の用意も無い状態で出廷されている事からも、証人として出廷までは考えていなかったのだろうと想像されます。
つまり、急な自白への転換だったと推察される訳です。

〇贖罪寄付の有無
彼女の自白によれば、受け取ったとされる60万円「ぐらい」は、貯蓄したと答えています。
老後の蓄えにと云う事からも現金60万円「ぐらい」はその時点で存在していた事になります。

贖罪の気持ちがあるのであれば、弁護士を通じて早速寄付行為を行うのが、反省面から必要です。
しかし、彼女は「これから返す」と云いました。
反省していないのか?自白に転じたのがが直前であったのか?いずれかと云う事になるでしょう。

しかし、初公判後速やかに贖罪寄付を行ったと云う事は、反省していないと云うパターンは考えられず、自白に転じたのが直前であったと考えるのが自然であると思います。

〇その他
細かい事ですが、初公判の人定質問で彼女の住所は東京のままでした。
自白の理由は殆どの場合、保釈を早めたいと云う事も大きいでしょうから、
その場合は親元へ住民票を移し、保釈請求すると云うのが一般的だと思います。

それもしていないと云う事は、
自白する気が無かったため保釈を諦めていたのか?
自白するまで保釈についての説明を受けていないのか?

と云う事になるかと思います。
判決まで現在の居所はハッキリとは判りませんが、ご両親と論告求刑に来たようですから、新潟に帰ったと考えられそうです。

そう考えた場合、自白後に住民票を移し保釈請求をしたと考えるのが自然であり、自白までは保釈については教えてもらっていないと云う事になるのでは?と考えます。

つまり、彼女は否認と引き換えに当面の拘留を覚悟していたのではないかと思うのです。
その強い信念すらも変えないといけなくなった事情とは、なんだろう?と考えたとき、本人の意思では無いところで、自白せざろう得なかったのではないかと思う訳です。
それを思うと心が痛みます。

ちぐはぐな答弁についてですが、
一番印象的なのは「正当な経営者」です。
しかし「貯蓄」のほうが判り易いかも知れません。
FNNプライムオンラインの記者も書いていた様に、また今のところよく判っていないのですが、彼女の預貯金や証券等の証書類が証拠書類として提出されている気配がありません。

何故彼女は貯蓄と云ったのでしょう。
証拠書類が無かったから、敢えて「貯蓄」と云うメッセージを検察に送った。
その上で、証拠が無いから60万円を認めさせない。
などと云うようなテクニックを使うとも考え難いですし、そんな可能性を求めるのであれば、最初から一部否認で問題ないハズです。
初公判で自白に転じた人がその様に公判をひっくり返すような事を考えたりはしないでしょう。

単純に弁護士との擦り合わせが出来ていなかっただけだと思うのです。
思えば、論告求刑の際の弁護士の「別の申請役を補助する従属的な役割だった」も、なぜ今なの?という疑念もあり、トータルで見ると、フォローアップや反証など、面倒な仕事は一切せず、自分のしたいことだけを推し進める弁護士なのかなと思ってしまいます。

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